保険施術
保険施術について
接骨院や整骨院にかかる際、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。
保険施術は、整形外科、リハビリテーション科などの病院で受けることができますが、整骨院でも受けることができます。
整骨院における保険施術の対象となる症状
整骨院における保険施術の対象となる症状は、肉離れ(挫傷)、打撲、捻挫、骨折(医師の同意が必要)、脱臼(医師の同意が必要)、ぎっくり腰(緊急を伴う症状の場合)などがあります
日常生活からくる慢性的な肩こりや法痛などは、健康保険は使用できないため自己負担となります。
整骨院で利用できる保険の種類
⑴ 健康保険
日本では国民皆保険制度があり、整骨院の場合、外傷に対して健康保険を使用できます。ただし、慢性的な症状やリラクゼーション目的の施術には使えません。健康保険が使えるのは明確な原因のあるケガに限られます。骨折や脱臼の場合は、応急処置を行った後、医師の同意があれば施術も可能です。
例えば、日常生活で慢性的に起きる腰痛は保険適用できませんが、急なぎっくり腰に関しては保険が使用できます。 また、日常的な肩こりには保険適用はできませんが、スポーツで肩を痛めた場合は健康保険が使用できます。
⑵ 自動車損害賠償責任保険
自賠責保険は任意保険と異なり、全ての自動車に加入する義務がある保険であり、交通事故被害者の救済を目的としています。整骨院でも自賠責保険を使用して施術を行うことができ、被害者は費用を負担せずに治療を受けられる場合があります。
⑶ 労働者災害補償保険
労災保険は、通勤中や業務中のケガや病気に対して給付する保険であり、事業主は加入が義務付けられています。業務災害と通勤災害が対象で、業務時間内に業務が原因で発生したケガ・病気であることを証明する必要があります。労災保険は整骨院でも使用可能で、施術にかかる費用を負担することなく施術を受けることができる可能性があります。
おケガをされたり痛みが合ったりして整骨院を受診される際は、負傷の原因をお伝えください。
ご不明点がございましたらぜひお問い合わせください。
みうら整骨院
イオン八千代緑ヶ丘院
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